障害年金の申請代行

当事務所はお客様に合った障害年金受給までの道筋をご提案し、ポイントを押えた手続きをサポート、実態に合った障害年金を受給できるよう、お手伝いいたします。

適正な障害年金の請求が不可欠
障害年金の申請を行う場合、その障害に関する診断書立証資料などが認定結果を大きく左右します。そして障害年金の認定等級によって年金額が決まります。従って適正な裁定請求なくして適正な障害年金の受給はありえません。
障害年金受給後のケア
障害年金の認定前はもちろん、障害年金受給後の症状の悪化などによる請求にも、対応いたします。
【障害年金申請サポートの流れ】

  1. まずお問い合わせください。
    お客様のお話を伺い、必要な書類のご案内やお手続きの説明をさせていただきます。 
    ☎ 03-6915-4592 (受付時間:平日8:30~17:30)日祝休み
    ✉ 無料相談メール (受付時間:年中無休・随時受付いたします。)
  2. ご面談
    出張相談をいたしますので、お客様ご指定の場所にて必要書類を拝見させて頂き、今後の方向性を精査させていただきます。
  3. 料金のご案内(お見積り)
    お客様資料と過去の事例などから、手続きにかかる費用をお見積りいたします。
  4. ご契約(ご依頼)
    契約内容のご説明をさせていただき、ご納得いただいたうえで契約書に署名捺印の上、サポート業務の開始とさせていただきます。
  5. 医師面談(医療調査)
    医師面談や医療照会を行い、申請に必要な書類を揃えます。
  6. 申請
    社会保険労務士が申請書類を作成し、年金事務所へ申請いたします。
    認定の結果が出るまでの間、年金事務所との事務連絡も代行いたします。
  7. 結果の打合わせ
    認定結果が出ましたら、等級に関してのお打ち合わせを行います。

このような流れで申請から障害年金受給までサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

【障害年金について】

がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象になります。障害年金とは、国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が、病気やけがのため精神または身体に一定以上の障害が残り、働くこと、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金制度のことをいいます。

 障害年金は、その障害の原因となった病気やけがについての初診日(初めて医者や歯科医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかによって、申請できる障害年金の種類が違ってきます。

 障害というと、先天的、後天的な理由により身体機能の一部に障害が発生している身体障害を想像されるかもしれませんが、がんや糖尿病などの病気、うつ病や総合失調症などの心疾患による障害も障害年金の受給対象となっています。

 障害年金の支給を受けるためには、年金に支給申請の手続きが必要です。
障害基礎年金(国民年金)は、お住まいの市区町村役場または年金事務所。
障害厚生年金(厚生年金)は、お近くの年金事務所にて請求を行います。

そして日本年金機構で障害の状態の認定や障害年金の決定が行われます。支給が決定した方には、「年金決定通知書」「年金証書」が送付され、その後1~2か月で障害年金の支払が開始されます。また支給開始以降、障害の状態が変わったときには、その障害の程度に合わせて年金額が変更されます。

【障害年金の請求の種類について】

主に5つの請求方法があります。

  1. 本来請求(障害認定日請求)
    初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することです。

    ・必要な診断書:原則として障害認定日から3か月以内の診断書が必要です。
    ・受給権発生 :障害認定日

  2. 遡及請求
    初診日から1年6か月経過した日である、障害認定日時点に請求されなかった場合、障害認定日から1年以上経過した後に障害認定日時点に遡って障害年金を請求することです。

    ・必要な診断書:原則として障害認定日から3か月以内の診断書と請求時点での診断書の計2枚が必要になります。
    ・受給権発生 :障害認定日 但し障害年金の支給は障害認定日の翌月分からですが、遡及による支給は時効の関係で5年分までとなります。

  3. 事後重症請求
    初診日から1年6か月経過した日である障害認定日時点には、障害等級に該当していなかった場合、その後65歳に達する日の前日までに障害が重くなるなどして、障害等級に該当する状態になった場合、障害年金を請求することができます。障害認定日時点では医療機関を受診されていなかったり、当時の診断書が保管されていない場合など、障害認定日時点における診断書が取得できない場合は、通常、事後重症による請求となります。

    ・必要な診断書:請求時点での診断書が必要になります。
    ・受給権発生日:請求日
    ・請求期限  :65歳に達する日の前日まで

  4. 初めて2級の障害年金
    障害はあるものの、障害年金の2級以上の障害に満たない状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病といいます)が発生し、65歳に達する前日までの間に、基準障害による障害と前の障害を併せると、障害年金の2級以上の障害に該当する場合に請求することができます。

    ・受給権発生日:請求日
    ・請求期限  :65歳以後も請求することができます。

  5. 20歳前障害
    20歳以前の年金に未加入の期間に初診日がある傷病により、一定の障害状態にある方は、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)より障害等級2級以上に該当する場合には障害年金の請求をすることができます。

    ・診断書:原則として20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)から3か月以内の診断書が必要となります。
    ・受給権発生:20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)

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